HOME » ご利用頂ける方
介護保険と医療保険とどちらを使うの?
厚生労働大臣が定める疾病等
訪問看護の回数制限が除外されます。
訪問看護指示書に下記の疾病や状態が記載されている必要があります。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症 及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) - 多系統萎縮症 線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
2号被保険者の特定疾病とは?
40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病
- 末期のがん
(医師が一般に認められている医学的知見に 基づき回復の見込みがない状態に至ったと 判断したものに限る ) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老病
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症